労働基準法は、昭和22年に施行された労働者の労働条件に関する基本法です。
既に労使間に広く理解され浸透しています。しかしながら、その適用は極めて広範かつ複雑であり、具体的適用に当たっては解釈や取扱いの難しい問題が生ずることが多く、また法施行当初とは労働の態様・労働関係をとりまく環境等が大きく変化し、新たな問題も発生しています。
労働基準法の具体的適用に当たっては、行政解釈、裁判例が問題解決の指針として大きな役割を果たしていますが、これらによっても直ちに個々の問題について明確な回答を得られるとは限りません。
このQ&Aは、企業の労働関係の実務担当の方々が日常直面する具体的諸問題について、私達事務所のスタッフが一問一答形式によって実際に即した回答を行ったものです。
何分にも限られた時間の中での作業であり、回答は私達の見解でありますので不満足な点も少なくありませんが、今後必要な点については補正していきます。
Q1.試用期間後の本採用拒否
Q2.労働条件の明示
Q3.最低賃金
Q4.退職証明書
Q5.就業規則の周知方法
Q6.定年退職後再雇用した従業員の年次有給休暇
Q7.事業場単位の就業規則
Q1.試用期間後の本採用拒否
当社では、新規採用従業員を3ヶ月間「見習従業員」として扱い、その後正規従業員とし採用することにしています。
本年2月現場作業員とし、Aを採用しましたがAの仕事にはミスが多く、勤務態度も良くないので3ヶ月経過の時点で本採用を取りやめることにしたいと考えています。問題はありませんか?
A.
会社が採用後調査した結果や、試用期間中の勤務態度等により当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合に、その従業員を引続き会社に雇用しておくのが適当でないと判断することに合理的理由がある場合は問題ありません。
試用期間中であっても労働契約はすでに成立しているとみなされていますが、試用期間中の解雇は、通常の解雇よりも広い範囲における解雇の自由が認められています。
試用期間中の解雇について、多くの裁判例では客観的に合理的な理由があり社会通念上相当として是認されるものでなくてはならないとしています。すなわち採用当初知ることができなかったような事実が試用期間中にわかり、その者を引続き雇用しておくのが適当でないと判断することに客観的合理性が認められるような場合に解約権行使が相当であるとされます。
では、客観的合理性について、例えば他の従業員との悶着が絶えなかった従業員の行為を就業規則が解雇事由のひとつとしてあげている「就業態度が著しく不良で他に配置転換の見込みがないと認めたとき」に該当するとされ、解雇が有効と認められています。(雅叙観光事件)これとは反対に会長に声を出して挨拶しなかったという解雇理由が社会通念上相当性を欠くものとされ、解雇が無効になったという判例があります。(ダブルジェー事件)